ガイルです
私事ですが今月有給休暇を取得することができました
来週の週末に有休を3日間使用して4連休を取ります!
いやー楽しみだなあ
と思っていたのですが、そもそも有給ってどんな仕組みと条件があるのかわからなかったので調べてみました
有給休暇とは?
労働基準法によって定められた休日以外の労働日に、労働者が出勤しなくても出勤したものとみなされ、賃金を失うことなくして得られる休暇
労働基準法により最低基準が決まっています
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません
引用 (労働基準法第39条)
有給が得られる条件は?
①雇い入れの日から6ヶ月継続勤務
②全労働日の8割以上出勤
基本的には①と②の両方の条件を満たすと有休を取得することができるのですが、取得できる日数は出勤日数に依存します
引用 厚生労働省HP
フルタイムで働いている人なら6ヶ月目から10日間取得が可能で勤続年数が増えるごとに取得日数が増加していき6,5年目で最大で年間20日間の有給休暇を取得できます
週の労働日数が減れば取得できる有給の日数も減少しますが、
雇い入れの日から6ヶ月継続勤務と全労働日の8割以上出勤
の条件を満たす労働者には有休を得る資格があるということです
有効期限は2年間
有給休暇の有効期限は2年間です
最大で年間20日間取得できるので最大で40日間まで取得することができるのですが、2年を過ぎると失効されてしまうので失効される前に使用する必要があります
ただ、今後有効期間を5年にする案も出ているそうです
2019年から年間5日以上の有給の消化が義務化される
働き方改革により労働基準法が改正されて、2019年(平成31年)の4月1日から、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を与えることが義務付けられました
上図で確認すると年間10日以上の有給休暇の権利があるものは
🔶6か月以上勤務しているフルタイム社員
🔶3年半以上勤務している週4日勤務の社員
🔶5年半以上勤務している週3日勤務の社員
以上のものは年間10日以上の有給休暇の権利がある従業員に該当するため年間で5日間の有給休暇を必ず取らせなければいけなくなるということです
フルタイムで半年以上働いている人はみな対象になります
違反した場合は罰則として会社が最大30万円の罰金を支払うことになります
大手を振って有休を消化できる時代へ
今回の改定は個人的にはすごくいいなって思ってます
日本の有給の取得率は50%以下で先進国で最下位で、未だに有休をとりづらい会社の仕組みになっていると思います
周りを見ても有休をきちんと消化している人はほとんどいません
2019年4月1日からは、違反した場合に会社が罰金30万円という罰則を受けるため従業員からしたら非常に有休をとりやすい環境になると思います
僕も今回が初めて有休を取得したくらいですからまだまだ有給が取りづらい環境であると思います
働き方改革は賛否両論がありますが、今回の有給休暇の改定はいいと思います